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平成17年 第4回定例会(第3号) 名簿 2005年09月09日
平成17年 第4回定例会(第3号) 本文 2005年09月09日

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  1. 六ヶ所村議会 2005-09-09
    平成17年 第4回定例会(第3号) 本文 2005年09月09日


    取得元: 六ヶ所村議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-28
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 副議長鳥山和一郎君) 皆様、おはようございます。  ただいまの議員数は19名であります。  20番大湊議員からは欠席の通告がなされております。  定足数に達しておりますので、会議は成立します。  本日の議事日程はお手元に配付してあるとおりです。  直ちに本日の会議を開きます。  日程第1、議案の審議を行います。  議案第67号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。                (説明省略の声) 副議長鳥山和一郎君) 説明省略の声がありますが、説明省略でよろしいですか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) それでは異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。  発言を許します。2番。 2番(岡山勝廣君) 今、条例の改正が何項目か出ていますけれども、これについてのことじゃなくても、条例改正後、これはどういう方法村民たちに告知するのか、その手段、方法をちょっと教えていただきたいんですが。 副議長鳥山和一郎君) 総務課長総務課長橋本 晋君) 条例規則の公表は、六ヶ所村の公告式条例、これに基づいて役場の掲示場に掲示いたしまして公表しております。  なお、村民に直接かかわる施設の開設につきましては「広報ろっかしょ」等で公表しております。 副議長鳥山和一郎君) 2番。 2番(岡山勝廣君) 今まで告知、広報板ですか、それと広報でやっているということはわかります。ただ、今我々の世代であれば多分その辺で十分だと思います。しかしながら、今六ヶ所村は非常に新しい住人がふえてきております。そして若い世代、そういった人たち通信手段とか情報収集手段として、やはり村のホームページ、パソコンを使っていろいろな情報をインターネットで仕入れしているわけですけれども、村の方ではこれらの情報、これからホームページ、村のホームページありますので、これらを使って告知することは検討すべきだと思うのですが、その辺についてはいかがな意見でしょうか。
    議長鳥山和一郎君) 総務課長総務課長橋本 晋君) 確かに今、情報公開の時代でありますので、当然村のホームページでそれらのことを逐次掲載いたしまして公表する形に検討すべきと考えております。 副議長鳥山和一郎君) 2番。 2番(岡山勝廣君) ありがとうございます。ぜひ前向きにホームページを使って告知するような方法ができるようにお願いしたいと思います。  そこで、ホームページについてなんですが、村のホームページは非常に今現在だんだん内容は充実されているとは思います。しかしながら先日、私のホームページにこういった一村民からの書き込みがありました。結構長いので先だけ読ませていただきますけれども、「六ヶ所村のホームページを拝見しました。先日、テレビのニュース県民駅伝の村の部で優勝されたと報道されていました。また、新聞等でも県民大会村の部優勝と掲載されていました。その詳細はホームページに載っているだろうと見たところ、何ひとつそれらが載っていなかった。どうなっているのですか」という問い合わせがありました。今のホームページはそれぞれの担当課が担当していると思うのですが、更新だとか新しい情報を載せる、そういった手段、手法は今どういう方法になっているのか、これは情報政策課だと思うのですが、少しお尋ねしたいと思います。 副議長鳥山和一郎君) 情報政策課長情報政策課長種市悦夫君) ホームページについてお答えいたします。  私ども村のホームページは、各課からのお知らせということで、各課が流すようなシステムをとっております。また、各課で入力してもらいたいというときには私どもの課へ持ってきていただければそれをまた入力しております。ですから、今お話がありました駅伝とか、そういうものについては私どもでは内容がわかりませんので、各関係課担当課の方からお話があれば私の方では流すようにしたいと思います。以上です。 副議長鳥山和一郎君) 2番。 2番(岡山勝廣君) それぞれの担当課が責任を持ってホームページの更新もしくは更新自体情報政策室からやってもらうということは理解しました。これについて、それぞれが自主的にやっているかと思うのですが、一定のこういったことをやらなきゃならない、やるべきだというルールみたいのはあるのですか、それともそれぞれの自主判断に任されているのでしょうか。 副議長鳥山和一郎君) 情報政策課長情報政策課長種市悦夫君) 各課からの情報提供につきましては、各課の判断でやっております。 副議長鳥山和一郎君) 2番。 2番(岡山勝廣君) だとするならば、やはりホームページは非常に大事だと思います、六ヶ所村の広報板として。各課の判断でやって今現在こういう状態であるならば、やはりもっと充実させるために何か別な方法、組織的なものをつくるか、検討会をつくるか、チェック機能を働かせるか、そういうことが必要ではないかと思うのですが、その辺は総務理事の方、お願いします。 副議長鳥山和一郎君) 総務理事総務部門理事小泉靖博君) お答えいたします。  実は私もホームページを見るわけですけれども、村からの情報がどのぐらい出ているかといいますと、昨日現在では庁内10課・室それぞれのセクションから42件にわたる情報が出されております。そしてまた、先ほど議員からお話がありましたように、議会の条例あるいは議決事項等一般質問の内容については、ご案内のように議会広報の中で逐一ホームページに出されております。ですから、いろいろと知恵を出しながら、あるいはまた一般の投稿された一つの動きのある、あるいはそういったホームページの更新というんですか、速度、新しい情報を逐一出すというふうな部分については当然このホームページの命でもあるような気がします。ですから、お説のような対応について、上司の方からも指示を受けておりますので、しかるべく対応するように努力していきたいと思っております。 副議長鳥山和一郎君) 2番。 2番(岡山勝廣君) ぜひそういった方式で早く最新の情報がそのホームページに載るような方法を利用していただきたいと思います。  そしてまた、あと一つ質問なんですが、村のホームページは名前を書かないと受けないとなっているみたいですが、その辺は無記名だとだめなんですか。私のホームページには「一村民です」というふうな記載ですが、こういった書き方はだめなんですか。 副議長鳥山和一郎君) 情報政策課長情報政策課長種市悦夫君) 確かに村民であればどなたでも結構でございます。メールが入ってきます。私どもにすれば、その回答をする場合に名前、連絡先がなければ回答はできません。というので、できればメールを打ってもらう場合には連絡先、それをできれば連絡していただきたいというようなことで今やっておりますけれども、絶対にそれは明記、新聞であれば「匿名」と書いてありますけれども、こういった形であっても、私どもとすればその方に対して回答はできませんけれども、うちの方の例えば情報政策課の中にこういったメールが来ましたけれども、何もわかりませんけれども、回答として載せておくことは可能です。それはやっておりますけれども、ただ、あくまでもすれ違いがある場合もあるかと思います。聞きたいことがうちの方で回答した場合にその回答になっているかどうか、なってない場合もあり得るかもわかりません。ですので、できるだけ聞きたいことがあれば名前、連絡先を教えてもらいたいということが私どもの方針でございます。 副議長鳥山和一郎君) 2番。 2番(岡山勝廣君) そういった規約がある中で、返事は相手に直接でなくても、ホームページ上で問い合わせに対してそういうことができると思うのです。やはり自分の名前は言いたくないけれども、こういったことをしたいというのがあると思うので、その辺も少し広く考えて、返事はすれ違いの議論になるかもわからないのですが、来たものに対して、こういう答えをしますよというのはホームページ上で書き込む、答える欄があるわけだから、そういう方向づけでいくことは可能ですか。わかりました。  いずれにしても、今までと違って相当ホームページも充実されていますし、これからもますます充実して早くニュースが載せられるように、先ほども言った、我々世代は役場に来て窓口で聞いて「そうか」と納得します。今の若い世代はホームページから入ってくるんです。ですから、六ヶ所村、これだけ開かれてどんどん新しい住民が入ってきていますので、ホームページの役割は非常に大事だと思います。今まで以上の充実したホームページをつくられることをお願いして終わらせていただきます。ありがとうございました。 副議長鳥山和一郎君) ほかに。18番。 18番(橋本猛一君) 今の件に関して少しだけ聞くんですけれども、六ヶ所村の観光に関する部分で、いろいろなイベントあったり、いろいろなのがありますけれども、そういうのは役場の方ではどこでみんなに伝達しているか、そこを教えてください。  意味わかりますか。この間、3日ぐらい前にネズミの何か出たんですけれども、それの見学がしたくて電話をかけたんですけれども、何かどこに連絡すればいいか、どうすればいいかわからないという話もありましたので、そういう部分でPR館イベントとか、そういう場合、役場の方ではどういう対応をしているか、そこを少しお願いします。 副議長鳥山和一郎君) 商工観光課長商工観光課長橋本京三君) お答えいたします。  村の行事につきましてはホームページに載ってあるんですけれどもPR館とかの行事につきましてはうちの方は紹介の仕方がちょっと確定しないというか、少しまだ広報になっていないと思いますので、これからそこら辺検討しまして対応したいと思います。 副議長鳥山和一郎君) 18番。 18番(橋本猛一君) 今、対応ということでありますけれども、この村は大変な村でありますけれども、いろいろな形で、私もこの間花卉の関係で少し資料が欲しいということで企画課にお願いしたら紙1枚しか私に来なかったんですけれども、やはりいろいろな部分で注目されている村であり、また新聞等いろいろイベントなんかついてくるわけでありますけれども、何かその課の対応がまちまちだという話なんですね。やはりそういう部分を行政の方でまとめてちゃんとした形でやらないと、なかなか、いろいろなことがあると思いますけれども、さっき課長の方からこれからということでありますから、こういうものは整備していかなければならないと思いますので、よろしくお願いします。 副議長鳥山和一郎君) そのほかありませんか。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、討論に入ります。  発言を許します。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 討論なしと認め、討論を終了し、採決に入ります。  お諮りいたします。  議案第67号六ヶ所村立学校設置条例の一部を改正する条例について、原案どおり可決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしと認め、したがって議案第67号は原案どおり可決することに決定いたしました。  次に、議案第68号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。                (説明省略の声) 副議長鳥山和一郎君) 省略でよろしゅうございますか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。  発言を許します。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、討論に入ります。  発言を許します。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 討論なしと認め、討論を終了し、採決に入ります。  お諮りいたします。  議案第68号六ヶ所村営住宅条例の一部を改正する条例について、原案どおり可決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしと認めます。したがって議案第68号は原案どおり可決することに決定いたしました。  次に、議案第69号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。                (説明省略の声) 副議長鳥山和一郎君) 省略でよろしゅうございますか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。  発言を許します。9番。 9番(橋本隆春君) 大変失礼しました。  この議案第69号、第6条の中にあります特別な事情がある場合に「村長が認めるものについては公募を問わず使用させることができる」と書いてありますけれども、特別な事情というものに対してちょっと例を挙げて教えてもらえれば。 副議長鳥山和一郎君) 建設課長建設課長佐藤里志君) お答えを申し上げます。  今、定住促進住宅条例の制定をお願いしているわけですが、その中で、今回の定住促進住宅の目的といいますか、第二レイクタウン住宅になるわけですが、今まで企業といいますか、会社、最初第一レイクタウン住宅の方ができているわけですが、その関係会社等と契約しまして、その従業員を入れているわけですが、今回はさらにその会社あるいは法人、それから国のそういう機関の職員も、今は三沢の方にも住んでいるわけですが、その方たちも六ヶ所に定住させたいということで、今回そういう住宅を建設して、その結果、条例の制定をお願いしているのですが、例えばそういう国の職員、そういう関係で、どうしても六ヶ所に住みたいという関係があるとすれば、公募というのが第一前提なわけですが、そういう方たちのために第6条のそういう事情がある場合、そういう村に住みたいという人があるとすれば、そういう優先といいますか、そういう方たちを公募によらないで入れたいという事情があるということの特別な事情といいますか、そういう住みたい、第一条件のあれがクリアできているということで、そこの特別な事情ということの文面のあらわし方をしておりますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。以上でございます。 副議長鳥山和一郎君) 9番。 9番(橋本隆春君) とすれば、そういう国の機関とか、そういう方々がこの六ヶ所村にたくさん来ておりますけれども、いずれにしてもそういう方々を優先的にもう入れるというふうなことですか。 副議長鳥山和一郎君) 建設課長建設課長佐藤里志君) 今回16棟建設しているわけでございますが、これは10月末に完成の見込みでございます。11月からは居住できるわけです。入居できるわけですが、国のそういう職員を今のところでは14戸分の申し込みといいますか、入居したいということがありまして、あとの2戸分につきましては当然公募ということで、10月の広報にも掲載する予定でございますが、今のところはそういう国のそういう三沢に住んでいる方を今六ヶ所村の方について来てもらって入れるということになって、計画そういうふうになっております。以上です。 副議長鳥山和一郎君) 9番。 9番(橋本隆春君) 16戸のうち14戸もう大体決まっている、あと2戸の公募ということ、じゃほとんど入れませんね、一般の人は。2戸は抽選ということですけれども、それだと少し一般の方々は大変だなと思いますけれども。  あともう一つ、これからそういう定住促進住宅なり村営住宅なりの予定は、もしありましたら教えてください。 副議長鳥山和一郎君) 建設課長建設課長佐藤里志君) お答えを申し上げます。  先ほど条例関係で少しお話ししましたけれども、今回は一般の人というよりも会社を対象にという住宅でございまして、その分については会社と契約ということ、今の定住促進住宅の趣旨でございます。  今後の計画でございますが、第二老部川住宅も今あるわけですが、今後、用地買収を来年度実施しまして、再来年そこに10戸建てる。これはもちろん一般の方も入れる住宅でございます。順次、今猿子沢住宅30戸あるわけですが、それを建てかえていくと、今入っている猿子沢住宅を第二老部川住宅の方に建設されますとそこに入居してもらいまして、順次そこを10戸ずつ新しくしていくというふうな計画になっております。以上でございます。 副議長鳥山和一郎君) ほかにございませんか。8番。 8番(橋本 勲君) 私も今の9番議員が言っているのが本当は関心事なんであります。これを見ると全面改正をしているようでありますが、本当は例外を設けるというのは余り好ましいことじゃないね、村長。やはり公平の原理から言うと。この全面改正したということは、そうすると課長、そのために全面改正をしたと理解すればいいか、その辺はどうですか。 副議長鳥山和一郎君) 建設課長建設課長佐藤里志君) お答えを申し上げます。  現在といいますか、今の条例、当然六ヶ所村定住促進住宅管理条例があるわけですが、その条例がたまたま何年度ですか、40戸建てているところのために条例を制定した経緯がございます。同じ定住促進ということで今回またその16戸分が追加になるという形ですので、二つの条例もどうなのかということで、今回、最初ある条例に組み入れた感じで、当然中身については戸数とか、そういうのが違うわけですが、大まかなところはある程度は同じですが、そういうあれで合併したといいますか、一緒にしたということでご理解を賜りたいと思います。 副議長鳥山和一郎君) 8番。 8番(橋本 勲君) 私が聞いているのは、ですから今回その16戸とか何かわからないけれども、この例外規定を設けるために、それは追加して2本を1本にしたと言うけれども、そのために全面改正を一緒にしたのかということ、その辺ちょっと。 副議長鳥山和一郎君) 建設課長建設課長佐藤里志君) 例外規定のために一緒にしたのではございません。 副議長鳥山和一郎君) 8番。 8番(橋本 勲君) それから、第一レイクタウン、第4条の中で40戸、第二レイクタウンが16戸、これは大いにいいことですよ、企業誘致とか、そういった方々を誘致するために、定住のためにやるわけですから、これ40戸と16戸全部できているんですか、現在。 副議長鳥山和一郎君) 建設課長建設課長佐藤里志君) お答えを申し上げます。  第一レイクタウンの40戸につきましては既にできて入居しております。第二レイクタウン住宅は今建設中で、10月、来月になるわけですが、10月末完成の予定でございます。 副議長鳥山和一郎君) 8番。 8番(橋本 勲君) そこでまた聞きますが、この条例の一番末尾には「公布の日から施行する」ですね。附則の中で「公布の日から」と、これは私のが古いかもわからない、議会事務局長でもいいが、法律に詳しいから、仮に公布しなかった場合であっても、1週間だか2週間、例えば議長から村長にこれは送りますな、その時点で公布しなくともこの条例は成立すると私は覚えているけれども、その辺はどうなの、局長。 副議長鳥山和一郎君) 総務課長総務課長橋本 晋君) そのとおりでございます。ちょっと私もその期間、1週間か2週間か期間はちょっとわかりませんが、そのとおりです。
    議長鳥山和一郎君) 8番。 8番(橋本 勲君) そうしますというと、これは確かに団体の公募は第5条で書いていますが、その場合にだれかが例えばそれを知ったときに、議員が知りますよ、そういう条例が制定されたと。できないうちに知らない人が来て申し込みした場合なんかどうします、確かに第5条の中では公示してから申し込みをとりますよと、こう言っていますよ。その間わからなかった場合、この条例そのものは施行をもうしているわけですから、その辺の手続上に、例えば申し込む人の誤解とか何か、そういう手順でそういうことがないか、建設課長。  それともう一つ、これも条例の全部改正するときに、たしかこれは字句、称号といいますか、そういったものを統一したと考えているが、そこの第5条の1項に「村の広報紙掲載等の方法により公示して行うものとする」と、これは「公示」に統一してるのか。私は古いのだから、昔は「告示」と言っていた、そしてまたこっちに来れば「公布」という言葉も「公報」という言葉も使っているが、その辺がこれはこれで間違いないか、「公示」でいいか。 副議長鳥山和一郎君) 建設課長建設課長佐藤里志君) 申し込みの関係でございますが、10月末に完成するということを先ほどから申し上げておるわけですが、10月に当然「広報ろっかしょ」が発行される予定でございますので、その関係にその公告の内容、記載の内容にそういうふうなことで完成だとか、その辺をうたって、そういうあれでご理解を賜りたいと考えております。  また、公示の関係については、総務課の方が詳しいということで、そちらの方でお願いいたします。 副議長鳥山和一郎君) 総務課長総務課長橋本 晋君) 「公布」というのは法律とか条例が確定した場合に公布、公布して公表するという意味合いで使っております。「公示」について、同じような意味合いだと理解しておりますけれども。 副議長鳥山和一郎君) 8番。 8番(橋本 勲君) そうすると、我が方の条例、通規によれば、この「公示」が正しいのか、「告示」が正しいのかという意味を聞いています。  それから、建設課長、そうすれば、この条例がスタートしても、ここにいるさ、これは告示が正しいのか、公示が正しいのか、これによれば公示だけれども、公示をして募集しない限りは要するに申し込みができないと、こういうぐあいに理解すればいいんだな、そういうことだな。例えば10月延びたと、10月たまたま何かによって10月にできなかったと、11月になれば今度は11月まで条例が施行していても結局申し込みができない、こういうぐあいに解釈すればいいんだな、そこ、総務課長、1点だけ。 総務課長橋本 晋君) そのとおりです。 副議長鳥山和一郎君) ほかにございませんか。1番。 1番(高橋文雄君) 私は、会社ぐるみで村内に住宅を準備させて、村内の住民をふやすということについては非常に村の活性化のためにはいいと思っております。  そこで、第7条に「村内に住所があること」と、いわゆる村内の住民になるわけですよね。そこで一つ、町内会との絡みについて確認したいと思います。  条例には町内会のことについては触れてないんですが、例えば条例の下にある施行規則なんかに町内会との絡みについて、いわゆる町内活動として、村民としてどう町内会とかかわるのかということについて一句でも触れる用意があるのかどうか確認したいんですけれども。 副議長鳥山和一郎君) 総務理事総務部門理事小泉靖博君) 町内会と新しく転入された方々、いわゆるまちづくりに関して一緒にやっていくと、そういう方向性については私も賛成でございますし、村といたしましても新しい方々につきましては転入の際に、その地区の町内会、自治会等のそういった団体に加入して一緒に活動してもらえないかということでお願いをしていることは事実でございます。ただ、現実的にはなかなかそうはいってないこともまた現実、事実でございます。今文章にして、あるいはまた規則に書いて云々というご意見をちょうだいしましたけれども、そこまで書くことは、任意の機関でございますから、少し厳しいのかなという考え方を持っております。 副議長鳥山和一郎君) 1番。 1番(高橋文雄君) 今、総務理事が話したことは、私もよくわかります、任意団体でございますから。しかしながら、村としてはいろいろな村のイベント、そういうものについてはどうしても町内会に頼っている部分が非常に多いと私は思います。例えば住民全部に配布する広報紙等についても、町内会に加入しなくても住民登録の町内会の名前で部数が来ると、これはもう当然のことだと思うのですね。でも、やはり町内会活動としては町内会の会員でないと配布しなくてもいいのではないかという解釈もできるわけですよね。そういう意味では確かに町内会の魅力ある町内会づくりということで自助努力も必要なわけですが、やはり村としても町内会の魅力ある組織づくりというものにある程度協力をしていただきたい。そういう意味では何かしら、やはり会社ぐるみで六ヶ所に住所を移す、そういう人たちにとっては非常にいい活動の時期だろうと私は思うのであります。今、当然レイクタウンだけですから、ほとんど企業だけですからいいんですが、先ほど建設課長の答弁の中にありましたとおり、今度は老部川の方に行く、いろいろな部落に進入していく、そうなってくるとやはりもともといた住民よりもややもすればそういう人たちが多くなる可能性も出てくる、そういうふうになってくると町内活動というものがもっともっと重要になってくるだろうと私は思います。そういう意味で、総務理事の考え方を再度お聞きしたいと思います。 副議長鳥山和一郎君) 総務理事総務部門理事小泉靖博君) 高橋議員のお説、全くそのとおりだと私も理解をしますし、ぜひそういう方向に持っていかなければならないのかなということも直感的に感じました。ただ、そこの地区の住民登録されている方々について行政からのいろいろな連絡事項あるいはまたそういった配布物等については、私どもは行政連絡委員という立場で町内会長さんとか自治会長さん方にお願いをしている立場でございます。そういったことは命題としてこれから、従来からもこの課題はいろいろと検討されてまいりました。そうしたこともより一層そういった転入された方々と従来の住民の方々とどういうふうにコンセンサスを得て新しいまちづくりをしていくかということはやはり重要な課題だと思っておりますので、これから検討をより一層していかなければならないと思っておりますので、よろしくご指導賜りたいと思います。 副議長鳥山和一郎君) ほかにございませんか。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、討論に入ります。  発言を許します。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 討論なしと認め、討論を終了し、採決に入ります。  お諮りいたします。  議案第69号六ヶ所村定住促進住宅設置及び管理に関する条例の制定について、原案どおり可決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしと認め、したがって議案第69号は原案どおり可決することに決定いたしました。  次に、議案第70号から議案第72号まで議題といたします。  担当課長説明を求めます。                (説明省略の声) 副議長鳥山和一郎君) 省略の声がありますが、省略でよろしゅうございますか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。  発言を許します。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、討論に入ります。  発言を許します。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 討論なしと認め、討論を終了し、採決に入ります。  お諮りします。  議案第70号上北地方教育・福祉事務組合規約を組織する地方公共団体数の減少及び上北地方教育・福祉事務組合規約の変更について、議案第71号青森県交通災害共済組合規約の一部を変更する規約について、議案第72号青森県消防補償等組合の共同処理する事務の変更及び青森県消防補償等組合規約の変更について、原案どおり可決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしと認め、したがって議案第70号から議案第72号まで原案どおり可決することに決定いたしました。  次に、議案第73号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。                (説明省略の声) 副議長鳥山和一郎君) 省略の声がありますが、よろしいですか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。  発言を許します。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、討論に入ります。  発言を許します。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 討論なしと認め、討論を終了し、採決に入ります。  お諮りします。  議案第73号村道路線の認定について、原案どおり可決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしと認めます。したがって議案第73号は原案どおり可決することに決定いたしました。  次に、議案第74号及び議案第75号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。建設課長建設課長佐藤里志君) それでは、議案第74号についてご説明申し上げます。  95ページをお願いいたします。  議案第74号村道路線の変更について、道路法第10条第2項の規定により、六ヶ所村道路線を次のとおり変更認定するものとするものでございます。  皆様のお手元に建設課からの参考資料が配付されていると思います。それの9ページをお願いいたします。  この村道路線の変更については、第74号につきましては野附開拓線の変更認定でございます。これは次ページに図面があるように、起点の方は尾駮字野附485の2、これは変更前と同じわけですが、今、尾駮幹線3号線の完成に伴い、尾駮幹線の3号も起点は同じですが、3号の方は終点が、上の丸印のあれが尾駮幹線の方にといいますか、上の方が3号線ですが、起点が同じで、たまたま野附開拓線の方が県道横浜六ヶ所線までであったわけですが、今の幹線3号線の完成等ございまして、この起点は同じで、終点がここに示してありますけれども、尾駮字野附1243、野附の部落といいますか、その地区があるのですが、そこの外れといいますか、民家の外れのところまでが、近くで明示されている部分ですが、そこまでが今度野附開拓線ということで、総体的には変更前の延長が1,365.5メートルということだったのですが、変更後は短くなりまして587メートルということで、778.5メートル短くなるという提案でございます。これは提案の理由にもありますように、3号の供用開始に伴い村道路線の変更ということでお願いするものでございますので、よろしくお願いいたします。 副議長鳥山和一郎君) 課長説明が終了しました。  これから質疑を行います。発言を許します。3番。 3番(高橋源藏君) その辺の説明はわかりましたけれども、思えばこのとめているところからなぜ終点を3号線のところまでやらないのか、それ1点、尾駮野附線のところで延長をなぜ短くしたのかということ、それからもう一つは、これは要望になると思いますけれども、いわゆる3号線はできました、ここは大分複雑になりましたよね、課長。前にもたしか木村議員だったと記憶していますが、信号の件で質問があったと思いますが、ここ、信号がないんですね。既に人身事故が起きましたよ。わかってるでしょう。このごろ実際野辺地管内で交通事故が起きているからと毎朝8時半になればうるさいくらい放送している、既にこれ村長、人身が起きているんですよ。その点からも、前にも1番議員だかが信号を要望していたけれども、これはいち早くやらないと、もう既に起きているわけですから。それから、物をつくったけれども、そういう対応を村もきちっとある程度するようにしないと、「こういうのを認定しました」なんだけれども、事実そういう事故が発生しているものですからあえて私はここに今の説明を求めたわけで、できればこの3号線まで行くところまでそんなふうにすればよかったけれども、そこまで詰めた理由と、この信号に対する、人身事故が起きているわけですから、今後の村の対応をどうするか、その辺を少し説明してください。 副議長鳥山和一郎君) 建設課長建設課長佐藤里志君) お答えを申し上げます。  今の野附開拓線の短くなったというふうな、どうしてそこまでということですが、議案第75号とも関連するわけですが、実は第75号の方が尾駮野附線ということでなっているのですが、ここのところが以前というか、変更前ということの方がよろしいんですが、変更前のあれがちょうど学校のところの十字路のところまでということで、ただ、今はその開拓線と野附線のそういう交わることの関係で、どうしても野附線の方を直線の道路ということで、その十字路の先まで、幹線までということの位置づけからそこで一応開拓線の方はその手前までというか、十字路の手前までということで、そこまでとめたということで何とかご理解を賜りたいと思います。  それで、あと信号等の問題でございますが、これは4月からと言えばなんですが、その前からでもいろいろとお願いして、またここの開通もその関係でいろいろとおくれた経緯があって大変申しわけなく思っているわけなんですが、村の方といたしましても極力、今はそういう交通事故等も多いわけでございまして、ちょうど先週もお願いはしているところなんですが、尾駮の警察署を通じて公安委員会の方に早く標識だけでなく、標識は大体「止まれ」の標識とかはついたのですが、信号の方も一日も早くお願いしますと、もちろん今3番議員が言われたとおり、交通事故も起きましたので、そういうあれでその次の日ですか、すぐお願いしているところで、うちの方もただ、うちの方でできれば、なかなかその辺が公安委員会も村でやることはならんということもいろいろありまして、何とかとにかく一日も早く信号等を整備してもらえるようにとお願いはしているところでございますので、何とかご理解を賜りたいと思います。 副議長鳥山和一郎君) 3番。 3番(高橋源藏君) 理解しました。今言ったとおり、これは村だけでできる問題でないんですけれども、反面、私も言ったとおり、皆さんも聞いているでしょう。野辺地管内に事故が多いから、けさもきのうもおとといもやっていますよ。そういう人身事故はもう既に起きているわけですから、これは村だけでできないのは私も事情わかってやっているんですけれどもね。そういう点は、変な話その辺の話はおくらせる、事故は起きる、運転手のマナーが悪いとか、後ろ歩いているから悪いみたいに扱うけれども、やはり設置する方にもそれなりの責任があると思うんです。事情が変わってきているから、従来どおり、私も衝突する場面に、衝突するというか、何回も、あなた方も多分あると思いますよ、今までの経緯からいって。そういうのをやはり対応して、ああいう事故がありまして叫ぶのはわかるけれども、ただ一方的に運転者側と住民側に責任を持たせた変な話は、事故が発生しているようにも私は受け取るもんですから、早い機会にそういうものは設置するようにお願いして質問を終わります。 副議長鳥山和一郎君) 11番。 11番(種市敏美君) この村道路線の変更については、私は建設常任委員長ですから異議はありません。ただ、野附の部落の住民として、一つ課長、ちょっと聞きたいんだけれども、何でこれ路線名、改正後はどうかわからないけれども、「野附開拓」とまだ使わなければならないのか、このあたりどうなっているのですか、これ。課長もあそこに住みついてもう30年来ると思うんだよね。開拓でも野附線でも何かかんかここになかったのかなと思って、そこのあたりちょっと教えてください。 副議長鳥山和一郎君) 建設課長建設課長佐藤里志君) ご承知のとおり、かなり前にもちろんできている道路でございまして、台帳整備等もやっているわけなんですが、今のところは「野附開拓線」ということで表示されているわけですが、その辺を今ご指摘があったわけでございますので、今後その辺を改める機会がございましたら検討させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 副議長鳥山和一郎君) 11番。 11番(種市敏美君) 隣の12番が、時間があるせいか、少ししゃべろ、しゃべろと言うもんだから立ったんだけれども。下の方には新が空欄になって上が「開拓」ということになっているけれども、やはり我々もあそこに住み着いてもう30年来るんですよ、3番議員もしかり、あの有名な議員2人もいる、野附部落に。非常に私は、「開拓」って今までの開拓の人でももう言わないと思うんですよね。やはり直すべきところは直して改めてもらいたいと思います。以上です。 副議長鳥山和一郎君) ほかにございませんか。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、討論に入ります。  発言を許します。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 討論なしと認め、討論を終了し、採決に入ります。  お諮りいたします。  議案第74号村道路線の変更認定について及び議案第75号村道路線の変更認定について、原案どおり可決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしと認めます。したがって議案第74号及び議案第75号は原案どおり可決することに決定いたしました。  次に、議案第76号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。                (説明省略の声) 副議長鳥山和一郎君) 省略でよろしゅうございますか。
                   (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしの声がありますので異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。  発言を許します。8番。 8番(橋本 勲君) これはこういう言葉を使っていいかどうか、我が方の議長だと思っているから特に勉強のために聞きます。  入札問題については一切気になりません。  これは局長でなく、また総務の方になるかわからないけれども議長がこれは、それこそ議長だわけです、会社も代表は息子になっているけれども議長会社と同じだ。これは採決やることには一切法律上問題ないか、それ参考のために聞きたい。だれかこれ説明できる人、局長か、局長はだめか、また総務課長、だれ、教えてください。わからなければ後でもいいが、参考のために、今初めてこういう事態になったもな。 副議長鳥山和一郎君) 局長。 議会事務局長(佐藤 健君) お答えします。  今、副議長議長の権限を行使していますけれども議長には原則として採決権がございませんので、一応問題はないとは理解しております。 副議長鳥山和一郎君) あとございませんか。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、討論に入ります。  発言を許します。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 討論なしと認め、討論を終了し、採決に入ります。  お諮りします。  議案第76号漁場整備工事請負契約の締結について、原案どおり可決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしと認めます。したがって議案第76号は原案どおり可決することに決定いたしました。  次に、議案第77号を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。村長。 村長(古川健治君) それでは議案第77号についてご説明申し上げます。  議案第77号は、人権擁護委員候補者の推薦についてであります。  人権擁護委員候補者として、泊字村ノ内6番地1、生年月日昭和19年5月25日生まれの貝塚恵子氏を法務大臣に対し推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき議会の意見を求めるものでございますので、よろしくどうぞお願いいします。  以上です。 副議長鳥山和一郎君) ただいま村長の説明が終わりました。  説明が終了いたしましたので、これから質疑を行います。  発言を許します。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、討論に入ります。  発言を許します。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 討論なしと認め、討論を終了し、採決に入ります。  お諮りいたします。  議案第77号人権擁護委員候補者の推薦について、原案どおり可決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしと認めます。したがって議案第77号は原案どおり可決することに決定いたしました。  次に、議案第78号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。                (説明省略の声) 副議長鳥山和一郎君) 省略でよろしゅうございますか。説明省略の声がありますが、説明省略でよろしいですか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。  発言を許します。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、討論に入ります。  発言を許します。                (なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 討論なしと認め、討論を終了し、採決に入ります。  お諮りします。  案第78号南部処理区管渠第1号工事請負契約の締結について、原案どおり可決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしと認め、したがって議案第78号は原案どおり可決することに決定いたしました。  日程第2、委員長報告を行います。  総務教育常任委員長。 総務教育常任委員長(木村常紀君) 総務教育常任委員会よりご報告申し上げます。  6月議会定例会において、閉会中の継続調査のご承認をいただいておりました、閉校後の室ノ久保中学校の跡地利用と六趣工場建設地の視察・調査に関することについて、去る8月18日に委員会を開催し、現地視察と調査を行った後に慎重審議いたしました。  閉校後の室ノ久保中学校の跡地利用については、担当課より同中学校の建築概要と建築時に財源充当された補助金等について説明があり、村当局としては閉校後に校舎等を取り壊した場合に多額の補助金の返還が発生することと、地元自治会から集会所建設の要望があることを考慮して、社会教育施設に転用し、10年程度活用したいとの考えが示されたところです。  当委員会としては、室ノ久保自治会から本年2月に提出された請願書採択も踏まえ、校舎等については村当局の意向を尊重し、有効活用を図るべきであり、転用に際しては維持管理に係る費用等の負担について地元自治会と十分協議をした上で地元に負担のかからないよう配慮し、要望に速やかにこたえていただくよう村当局に要請をいたしました。  次に、六趣工場建設時の視察調査についてでありますが、現地において担当課より工事の進捗状況等の説明を受けた後、管理運営、販売等についての質問がありましたが、まだ関係機関と協議中であることから、方向性が定まった段階で、また工場の進捗状況にも応じて再度視察調査することといたしました。  以上で報告を終わります。総務教育常任委員長。 副議長鳥山和一郎君) 農林水産常任委員長。 農林水産常任委員長(附田義美君) 農林水産常任委員会からご報告申し上げます。  去る9月6日、当委員会を開催し、沖合底びき網漁業の操業禁止ラインの見直しについての件を慎重に審議いたしました。  本件は、昨年の東通村議会との交流会の中で実施することとしていた共同要望活動の協議事項であり、審議の結果、下北周辺の沿岸漁業の置かれている厳しい実態にかんがみ、漁場が競合することを回避するため、その見直しが漁船の安全操業や漁業経営の安定にとって極めて重要であることを認識し、実現に向けて東通村と歩調を合わせた地道な要望活動を実施していくことと決しました。  以上、農林水産常任委員会からの報告とさせていただきます。 副議長鳥山和一郎君) 次に、建設常任委員長の報告を求めます。 建設常任委員長(種市敏美君) 建設常任委員会からご報告いたします。  6月定例会において閉会中の継続調査のご承認をいただいておりました、村道未整備区間調査検討について、去る8月18日、当委員会で現地調査を実施し、状況を確認いたしました。  現地調査では、北地区の未整備区間について現状を確認したところですが、その中においても、村道石川南下線及び村道石川線の側溝整備、村道川原南4号線の接続路線の整備、村道第二焼山線の拡幅及びロードヒーティングの整備、村道川原北2号線の整備の必要性を委員一同確認したところです。  去る9月6日、委員会を開催し、現地調査をもとに慎重審議いたしましたところ、それぞれの路線の整備の必要性は認めつつも、緊急性、効果等を検討し、順次整備を進めるべきであると決したところです。  当委員会といたしましては、これらを踏まえ、年次計画に沿った整備を村当局に要請してまいりたいと考えております。  東通村議会との共同要望事項であります白糠バイパスの整備促進について慎重審議したところ、いまだ一部の用地取得問題が解決されていないことから、委員会としては東通村と共同で県に対し早期整備方を要望するべきとの結論に達しました。  また、昨日、委員会を開催し、本定例議会で当委員会へ付託となりました陳情1件、村道出戸移転団地線と村道棚沢南線を結ぶ避難路並びにバス路線の建設について、慎重審議いたしました。  陳情は、出戸地区にありますかけはし寮は地区住民の避難施設に指定されておりますが、救助路線が限定されており、有事の際の避難及び救助に時間がかかるため、瞬時の対応ができるよう早急に整備をしていただきたいとの趣旨であります。  当委員会としましては、現地調査の上、再度審議することとし、継続審議すべきものと決しました。  また、睦栄・豊原地区の村道未整備区間についても現地調査を行うことといたしました。  以上が審議内容であり、当委員会からの報告といたします。以上です。 副議長鳥山和一郎君) 次に、むつ小川原開発対策特別委員長の報告を求めます。 むつ小川原開発対策特別委員長(高田竹五郎君) それでは、むつ小川原開発対策特別委員会からご報告申し上げます。  少し長くなりますので、よろしくお願いします。  むつ小川原開発の推進についての国・県等への要望については、去る7月5日、6日の2日間にわたり国土交通省、経済産業省、電気事業連合会、日本経済団体連合会及び新むつ小川原株式会社に対して要望を実施いたしました。  また、去る9月7日、当委員会を開催し、要望活動の概要報告並びに今後の委員会活動について慎重審議いたしました。  それでは、要望についての回答概要を報告いたします。  初めに、国土交通省、日本経済団体連合会、新むつ小川原株式会社に対するむつ小川原開発の促進についての要望でありますが、国土交通省からの回答は「むつ小川原地域は国のエネルギー施策の重要な地域であり、青森県、六ヶ所村、日本政策投資銀行及び日本経団連、新むつ小川原株式会社の六者によって設置されたむつ小川原開発推進協議会における協議や、関係府省によるむつ小川原総合開発会議での調整を通じて、むつ小川原開発に会する計画の総合的な推進を図っているところである」との回答であります。  また、日本経団連、新むつ小川原株式会社からは「企業誘致については引き続き民間企業誘致に努力をしていきながら、国の研究施設や文部科学省が進めている次期科学技術計画でうたわれているようなビッグプロジェクトを誘致していかなければ発展は難しいと考えている。また、村道高瀬川線の新むつ小川原株式会社所有地の無償貸付の要望については原則として受け入れられないものと考えているが、十分話し合いをさせていただき、協力すべきは協力したい」との回答をいただきました。  また、原子燃料サイクル事業の着実な推進について、電気事業連合会、経済産業省へ要望いたしましたところ、電気事業連合会から「地域振興対策は状況とタイミングを図って、できることをさせていただきたいと考えている。また、コスト削減によって安全性に影響することのないよう日本原燃に要望する。品質保証管理体制の確立をし、皆様のご協力をいただいて、一つ一つ事業を着実に進めていきたい」との回答をいただきました。  経済産業省からは「地域住民に安心してもらうためには、施設の安全運転を継続し、信頼を得ることが必要であり、事業者に対し取り組みをしっかり行っていくよう指導している。一方、原子力安全・保安院は規制という立場から施設を見ており、管理運営については検討会を設置し、品質保証体制のチェックなどを行っている。保安検査員を村に駐在させ、サイクル施設の監視を行っており、施設の状況に応じた検査体制など、万が一のときに対応できるよう態勢を整えている。六ヶ所村には核燃料サイクル施設の重要な施設が立地しており、サイクル事業の推進に当たっては安全を期しつつ、地域振興を図ることが重要である。そのために、原子力産業立地対策室、青森原子力産業立地調査官事務所、六ヶ所連絡室といった体制を整えて取り組んでいるので、引き続きご支援を賜りたい」との回答でありました。  今後の委員会活動についての審議内容でありますが、当委員会としては、要望いたしました回答の趣旨に沿って早期実現を図っていただくよう引き続き強く要望を実施するとともに、議会決議された国際核融合実験炉イーター関連3施設の誘致実現に向けた要望活動並びに原子燃料サイクル事業の現状把握のため、サイト視察を行うことと決しました。  また、村道高瀬川線の用地につきましては、村当局において新むつ小川原開発株式会社と協議、調整をお願いすることといたしました。  以上で当委員会からの報告を終わります。むつ小川原対策特別委員会委員長。 副議長鳥山和一郎君) 環境保全対策特別委員長の報告を求めます。 環境保全対策特別委員長(松本光明君) 環境保全対策特別委員会よりご報告をいたします。  平成17年第2回議会定例会でご承認いただいた防衛施設周辺対策に関する要望等でありますが、要望等に際し7月21日に六ヶ所対空射場を事前視察し、その後7月25日に三沢防衛施設事務所と陸上自衛隊八戸駐屯地、7月28日、29日の両日、仙台防衛施設局及び陸上自衛隊東北方面総監部、防衛庁及び防衛施設庁並びに青森県選出国会議員に対して要望等を実施いたしました。  次に、9月7日に当委員会を開催し、要望活動の報告と今後の委員会活動について審議いたしました。  要望活動の概要としては、昨年度に要望した平沼地区への騒音測定装置設置については今年度に実施する旨と、六ヶ所対空射場への遮音壁の設置に関しては来年度以降、遮音のための高さ6メートルの土塁の上部にさらに高さ4メートルの遮音壁設置のため予算要求をするとの国の回答が得られ、一定の前進を見ることができましたが、その他の要望事項については現行法の枠内でできる限りの努力はしているというものの、制度上の制約等もあり、総体的に踏み込んだ回答は得られなかったところです。  しかしながら、これまでの継続的な要望活動が全室防音化工事や太陽光発電システムのモニタリング実施等の実現を見たということも事実であります。  当委員会としては、地域住民の負託にこたえるためも防衛施設周辺対策について引き続き要望等を行っていくこととし、また本定例会終了後に三沢対地射爆撃場あるいは今後の委員会活動に資するため、環境に関する研究施設等の視察調査を実施することといたしました。  以上ご報告を申し上げ、委員長報告とさせていただきます。  平成17年9月9日、環境保全対策特別委員長。
    議長鳥山和一郎君) 各委員長の報告が終了いたしました。  日程第3、閉会中の継続審査及び調査について、建設常任委員長から閉会中の継続審査及び継続調査について、むつ小川原開発対策特別委員長及び環境保全対策特別委員長から閉会中の継続調査の申し出がまいっております。  各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) 異議なしと認めます。よって、閉会中の継続審査及び調査に付することに決定いたしました。  8番。 8番(橋本 勲君) 各常任委員長、各特別委員長の報告の議決をとってないと思います。これは議決とらなくていいのかな。あくまでも私が覚えるには、報告は、報告をして議会の議決をとるべきだと理解して、それは要らないと、報告だけでいいと、こういうことか。その辺がわかればいい、我々のあれが違っているかもしれないし。 副議長鳥山和一郎君) 局長。 議会事務局長(佐藤 健君) お答えいたします。  調査等は、例えば常任委員会等は所管事項の調査、特別委員会は特定の事件の部分のあくまでも中間の報告でございますので、特に議決は必要ないと思います。まだ調査が継続する部分については継続調査等の申し出をしておりますので、今後まだ継続するということになります。 副議長鳥山和一郎君) よろしゅうございますか。 8番(橋本 勲君) 局長がそういうところをいろいろと連絡とったり、あるいは法的に聞いてそうだと思うから、それに間違いがないと思うが、私は国会あたりを見ている限りでも、委員会の報告についての議決をしているように、先般も前の議案の提出関係等見ておりましたけれども、この辺やはり県の議会とか、あるいは県の方との何といいますか、調整あるいは伺いを立てた結果でありますか、それとも局長の独自の勉強した判断、いずれですか、その辺。 副議長鳥山和一郎君) 局長。 議会事務局長(佐藤 健君) 一応県の議長会の事務局等に問い合わせをして確認はしております。 副議長鳥山和一郎君) 8番。 8番(橋本 勲君) 了解しました。そういうことで私もちょっと研究してみますけれども、それはそれでわかりましたが、お願いが一つあります、議長。  報告書の字体が小さいのがあったり、大きいのがあったり、これは局長か、眼鏡が合わなくなるので、小さいのに合わせれば今度は大きく来たり、これは冗談じゃなくて。できたらそれを統一していただけませんか、これは局長か、局長それを頼みます。以上です。 副議長鳥山和一郎君) 以上ありませんか。                (異議なしの声) 副議長鳥山和一郎君) それでは異議なしと認めます。よって、閉会中の継続審査及び調査に付することに決定いたしました。  以上で本定例会の日程はすべて終了しました。  村長、あいさつをお願いします。 村長(古川健治君) それでは一言御礼のごあいさつを申し上げます。  本議会定例会に提案させていただきました報告6件、追加提案1件を含め議案30件のすべてについて原案どおりご議決、ご認定並びにご承認を賜りましたことに対し心から深く感謝を申し上げます。  この審議の過程でご指導賜りました多くの事柄につきましては、反省を加えながら今後の行政運営に生かしてまいりたいと思っております。これからもご指導のほどよろしくお願い申し上げて、御礼のあいさつにかえたいと思います。ありがとうございました。 副議長鳥山和一郎君) これをもちまして平成17年第4回六ヶ所村議会定例会を閉会いたします。  ご苦労さまでした。  なお、議員各位には、ふなれな私にご協力を賜りまことにありがとうございました。 議事録の顛末を証するためここに署名する。 平成18年 1月18日     六ヶ所村議会議長  大 湊   茂     六ヶ所村議会副議長 鳥 山 和一郎     議事録署名者    小 泉   勉     議事録署名者    中 岫 武 満     議事録作成者    議会事務局長   佐 藤   健               議会事務局次長  野 坂 純 子               臨 時 職 員  田 中 夏 生 六ヶ所村議会情報 - 六ヶ所村ホームページ Copyright (c) Rokkasho Village Assembly All rights reserved....